新たに法人を設立した場合、または個人事業所で従業員が5名以上になった場合、事業主は「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を作成し、管轄の年金事務所に提出しなければなりません。なお、法人設立時には、社長一人であっても社会保険の新規加入(同上)が必要となります。
また、従業員を一人でも雇用した場合は、その従業員を労災保険へ加入させなければなりません(「保険関係成立届」の提出が必要)。さらに、雇用保険の加入条件を満たす従業員を雇い入れた際は、雇用保険にも加入する必要があります(「適用事業所設置届」の提出が必要)。
新規適用届について、「もう少し詳しく聞きたい」「社労士に直接相談したい」という方は、ぜひ弊所までお気軽にお問合せください。
◼️社会保険・労働保険の新規適用 料金表
従業員数 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 労災保険(保険関係成立届) /雇用保険(適用事業所設置届) |
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1人 | 40,000円 | 各30,000円 |
2〜4人 | 70,000円 | 各50,000円 |
5~9人 | 90,000円 | 各70,000円 |
10~19人 | 120,000円 | 各90,000円 |
20人以上 | ご相談 | ご相談 |
・新規適用後に顧問契約を締結される場合、ならびに既に顧問契約中に追加で新規適用届を提出される場合は、上記金額を「半額」とさせていただいております。
2024年4月1日改定
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