令和6年4月からの現物給与の価額

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。この度、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和6年4月1日より適用されることとなりました。

リーフレット

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。